宅地建物取引主任者とは?

宅地建物取引主任者とは、不動産取引に関わる国家資格です。

主な役割は、不動産の売買や賃貸の仲介をする際に、契約が成立するまでの間に取引相手に対して、物件の状態や契約に関する重要事項について、口頭で説明し、証明書を交付し、書面に記名・押印する等です。

簡単に言うと、あなたが借りたい物件の契約をする前に『 この部屋はこういう設備で、こういう契約内容になりますがよろしいですか? 』これを細かく説明する事が許される資格を持った人です。

宅地建物取引主任者資格を持っていないと、契約に関わる細かな説明をしてはいけないんです。また、契約の重要事項説明を受けないと、賃貸契約をする事が出来ません。それほど重要な役割を持っています。

じゃあ不動産屋の人は全員、宅地建物取引主任者の資格を持っているかというと、そういうわけではありません。従業員5人に対して、1人の主任者を置かなければいけないと決まっているので、全員が持っていなくても問題ありません。

宅地建物取引主任者資格を持っていなくても、物件の紹介をする事は出来ます。あくまで契約の際の重要事項説明が出来ないだけであって、物件を紹介する能力とは関係がありません

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